若者雇用促進法と同一労働同一賃金法解説

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~新法の意義・内容と企業に求められる対応について~

2015年は派遣法の改正が大きく取り上げられておりますが、その他にも「女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)」、また、「若年者雇用促進法(勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律)」、「同一労働同一賃金法(労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律)」が成立しました。

若年者雇用促進法では、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務化し、応募者から求めがあった場合には以下の類型(①募集・採用に関する状況、②労働時間等に関する状況、③職業能力の開発・向上に関する状況)ごとに1つ以上情報を提供することを義務化し、一定の労働関係法令違反の企業はハローワークで新卒者の求人申し込みができなくなるなどの特例もあります。いわゆるブラック企業や若者を使い捨てるように扱う企業への対策としても注目されております。

また、成立した同一労働同一賃金法は、雇用形態にかかわらず労働者の職務に応じた待遇の確保等を目的とした法律です。国は、労働者の雇用形態による職務の相違及び賃金等の待遇の相違の実態等について、調査研究を行うとともに、同法の施行後3年以内に、法制上の措置を含む必要な措置を講ずることとされており、今後とも注目されます。

今回は、厚生労働省の五百旗頭様、源内様をお招きし、若者雇用促進法を中心にこの度成立した法律について、ご解説いただきます。ぜひご利用ください。

【重要ポイント】
法律の内容と企業に求められる具体的対応 等

※会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。

セミナープログラム

開催日時
2015年12月9日(水)15:00~17:00
会場

高田馬場センタービル 3階 東京アプレイザルセミナールーム

東京都新宿区高田馬場1-31-18
※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分
※地下鉄東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分
※地下鉄副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分

参加費用

「労働新聞」「安全スタッフ」「労経ファイル」読者様は、
1紙・誌につき、1名様まで無料で参加いただけます(定員になりしだい、締め切らせていただきます)。

定員
お問い合わせ先

労働新聞社(担当:伊藤)
〒173-0022
東京都板橋区仲町29番9号
【TEL】03-3956-3151
【FAX】03-3956-1611
【E-mail】seminar@rodo.co.jp

講師プロフィール

五百旗頭 千奈美 氏(厚生労働省 職業安定局若年者雇用対策室 室長)、 源内 正則 氏(厚生労働省 職業安定局若年者雇用対策室 室長)

五百旗頭 千奈美 氏
平成 9年 厚生労働省(旧労働省)入省
平成24年9月~ 栃木労働局総務部長
平成26年4月~ 職業安定局派遣・有期労働対策部企画課 課長補佐
平成26年9月~ 職業安定局派遣・有期労働対策部企画課 雇用支援企画官
平成27年10月~ 現職
源内 正則 氏
平成 3年4月 国土交通省(旧運輸省)入省
平成25年4月~(一財)運輸政策研究機構国際問題研究所国際業務室長
平成27年8月~現職

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