『職種限定合意』の労働判例

2019.10.03 【判決日:2019.01.10】
岡山市立総合医療センター(抗告)事件(広島高裁岡山支決平31・1・10) 外科医に配転命じ診療禁止、有効とした一審は 職種限定の「黙示合意」あり
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  • 労働契約
  • 職種限定合意
  • 配転・出向

 勤続25年の外科医が、パワハラなどを理由の配転は無効として、地位確認の仮処分を求めた。一審は、配転の必要性を認めて診療できないこともやむを得ないと判断したが、高裁は、職種限定の「黙示の合意」を認定。極めて専門的で高度の技能を踏まえて雇用され、医師以外の勤務形態は予定していたとは認められず、配転無効とした。パワハラの事実も認めなかった。……[続きを読む]

2015.11.16 【判決日:2015.01.15】
西日本鉄道(B営業所)事件(福岡高判平27・1・15) バス運転士として採用、勤務不良理由に職種変更? 自由意思に基づく同意あり
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  • 労働契約
  • 職種限定合意

 バス運転士が、職種限定で採用され、清掃業務等への職種変更は無効として退職後に賃金等を求めた。一審は、解雇事由があり現職に留まるのは困難なことから変更に同意したものと判断。福岡高裁は、解雇事由の有無にかかわらず同意することもあるとしたうえで、苦情や事故件数から乗務は困難で、面談で自ら変更を希望したことに照らし、自由意思による同意とした。……[続きを読む]

2012.03.19 【判決日:2011.08.17】
フェイス事件(東京地判平23・8・17) 業績不振で中国撤退、総経理に採用した出向者解雇 職種限定契約でやむを得ず
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  • 労働契約
  • 職種限定合意
  • 解雇
  • 解雇権の濫用

 中国現地法人の社長として採用、出向を命じられた従業員が、業績不振による中国撤退を理由に解雇され地位確認を求めた。東京地裁は、職種を特定されて雇われたもので職種が消滅すれば解雇もやむを得ないと判示。年俸減額を拒み配転困難なこと、2カ月の解雇予告期間中も月100万円の報酬を支払うなど手続的、経済的に配慮がなされ、解雇には合理的理由があるとし……[続きを読む]

1992.09.21 【判決日:1992.02.27】
エア・インディア事件(平4・2・27東京地判) 雇用契約上の職種限定の合意に限界はあるか
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  • 労働契約
  • 職種限定合意

黙示的合意で限界がある 筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議) 事案の概要  被告(エア・インディア)は、インド国営の国際線航空会社で、日本国の東京、大阪、名古屋、福岡に各支社を、新東京国際空港及び大阪国際空港に各営業所をそれぞれ置いており、成田営業所(新東京国際空港にある営業所)は、東京支社長の管理のもとに置かれている。原告(1944……[続きを読む]

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