『服務規律』の労働判例

2021.06.17 【判決日:2019.03.08】
東京現代事件(東京地判平31・3・8) 競業行為で解雇に、取締役は就労知っていた!? 兼業の許可あったと認めず
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 無許可で同業他社の役員になるなど兼業禁止の服務規律違反を理由に即時解雇した事案。地位確認請求に対して東京地裁は、当時の代表取締役は兼業の事実を知っていたがそれをもって許可したとはいえないと判断。会社のPCを使って情報の一部を流用するなど解雇は社会通念上相当とした。兼業禁止は就業規則の解雇事由と定められていなかったが、同事由を例示列挙とし……[続きを読む]

2011.02.14 【判決日:2010.03.26】
郵便事業(身だしなみ基準)事件(神戸地判平22・3・26) 長髪やひげ理由に人事評価下げられ損害賠償を請求 身だしなみ基準に違反せず
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  • 労働契約上の権利義務
  • 服務規律

 郵便局員が、長髪やひげを一律禁止する「身だしなみ基準」を理由に人事評価を下げられたのは違法として損害賠償を求めた。神戸地裁は、基準は労働者の利益や自由を過度に侵害しない限度で拘束力があり、顧客に不快感を与える内容に限り適用すると判示。髪などは整っているとしたうえで、違反を前提とした再三の指導は違法として慰謝料などの支払いを命じた。 「不……[続きを読む]

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