『労働条件の明示』の労働判例

2023.01.26 【判決日:2022.07.14】
プロバンク(抗告)事件(東京高決令4・7・14)内定通知書の月給で採用されたと仮払い求める 賃金額合意なく契約不成立
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 採用内定通知書よりも賃金が低い労働契約書を求職者が訂正して会社に提出したところ、雇用契約の申込みを撤回されたため、賃金仮払いを求めた事案の控訴審。東京高裁は、労働契約法6条の合意は認められないと判断。賃金額は求人情報とも異なっていたが、職安法に基づき労働条件が適切に変更されたか否かは、労働契約の成否に直接影響を及ぼさないとしている。 変……[続きを読む]

2020.06.04 【判決日:2019.12.18】
カキウチ商事事件(神戸地判令元・12・18) ホームページの募集条件より賃金低いと訴える 求人票には手当込みと記載
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 会社ホームページの求人欄では「月給35万円」だったとして、元トラック運転手が実際に支給された賃金との差額を求めた。労働条件は書面で明示されなかった。神戸地裁は、職安の求人票では手当を含め35万円以上と記載されていたほか、面接時の説明などから基本給と認識していたとは認められないと判断。運送会社の勤務歴があり、賃金体系を把握、認識していたこ……[続きを読む]

2017.10.25 【判決日:2017.03.30】
デイサービスA社事件(京都地判平29・3・30) 正社員募集のはずが“1年契約”雇止め無効と訴える 求人票の内容が労働条件に
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 求人票の「雇用期間の定めなし」とは異なる「1年契約」の労働条件通知書への署名押印は無効として、採用時64歳の男性が地位確認を求めた。京都地裁は、通知時には就労を開始しており拒否すれば収入が絶たれると考えて署名押印したもので、同意する客観的・合理的理由は認められないとした。契約期間を変更する不利益は重大で、理由説明が不十分としている。 地……[続きを読む]

2001.11.05 【判決日:2001.01.25】
板橋商事事件(横浜地判平13・1・25) 年収毎年50万円の昇給の約束があったと未払い分の請求 契約内容とは認められない
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防止策は入社時の「文書」による明示 筆者:弁護士 岩本 充史 事案の概要  原告Xは、賃金コンサルタントZの紹介で、平成6年4月、運送業を営む被告Yに年収550万円で採用され、平成11年3月に定年で退職するまで賃金は同額であった。ところが、Xは、Yに対し、①Yとの間で、Xの年収を毎年50万円昇給させるとの約束があったにも関わらず、在職中年……[続きを読む]

1999.10.18 【判決日:1999.01.22】
日新火災海上保険事件(東京地判平11・1・22) 求人広告の記載と雇用契約の内容が違うと提訴 中途採用者の請求退ける
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内定通知の段階で 給与等明示が賢明 筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議) 事案の概要  本件は中途採用者Xの入社時の給与額等が争われた事案である。Xは、転職情報誌の求人広告を見て会社に応募し、平成3年12月25日に採用内定通知を得て平成4年1月に入社した。Xは入社時に新卒同年次定期採用者の平均給与を支給することが雇用契約の内容となって……[続きを読む]

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