- 2014.12.15 【判決日:2014.04.04】
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DIPS事件(東京地判平26・4・4) 営業手当は月30時間分の時間外割増賃金に当たるか 固定残業代の性質有さないジャンル:
- 割増賃金
- 労働時間
- 管理監督者性
- 賃金
アルバイトのシフト管理や指導をする者が、営業手当を月30時間分の割増賃金とする定めは無効として未払賃金等を求めた。東京地裁は30時間を超えるのは明白だが、出勤簿等から時間管理の意思がないことが推認できるほか、手当は成績で減給され固定残業代の性質とは相容れないと判示。時間外見合いの合意が成立したとは認め難いとした。 成績悪ければ減給 超過……[続きを読む]
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