- 2014.10.27 【判決日:2014.04.23】
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海上自衛隊事件(東京高判平26・4・23) いじめで自殺、慰謝料のみを認定した一審の判断は 他に申告があり予見は可能ジャンル:
- 労働契約上の権利義務
- 損害賠償
自衛隊員の自殺といじめに相当因果関係はなく、慰謝料のみ認めた一審を不服として、遺族が国等に損害賠償を求めて控訴した。東京高裁はうつ病の発症は否定したが、自殺以前に他の乗員が上司に加害者から暴行を受けた旨を申告しており、乗員らの事情聴取を行えば被害者の心身の状況も把握できたとして、約7300万円の支払いを命じた。 上司らが調査怠る 賠償の責……[続きを読む]
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