- 2014.07.28 【判決日:2013.11.19】
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乙山株式会社事件(大阪地判平25・11・19) 不明朗な金銭授受により懲戒解雇、裁判で理由追加 処分事由の後付けできないジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 職務上の不正行為
不明朗な金銭授受を理由に懲戒解雇し退職金不支給としたところ、その無効を求めて提訴された事案。会社はその後の着服・背任も密接に関連すると主張したが、大阪地裁は交付した「解雇理由書」に記載はなく処分の意思があったとはいえないうえ、対外的信用の低下は軽微などとして、解雇は行為の性質や態様に照らし相当性を欠き無効とした。 態様に照らし無効 信用……[続きを読む]
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