- 2014.02.24 【判決日:2013.06.05】
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プレナス事件(東京地判平25・6・5) 退職勧奨拒めば懲戒解雇と誤解、退職の無効訴える 錯誤を生じさせる言動なしジャンル:
- 退職
- 退職願
退職勧奨に応じなければ懲戒解雇になると誤解したとして、人事部職員が退職は錯誤無効と提訴。東京地裁は、会社も職員も解雇の可能性や勧奨に応じなかった場合の処遇に言及せず、動機の錯誤に過ぎないと判示。退職願が出されるまで1週間以上の期間があり意思表示が真意に基づかないとはいえず、強要ともいえないとして請求を斥けた。 1週間考慮し届出 強要とも……[続きを読む]
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