労働判例

 経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最新労働判例を分かりやすく解説。事件の事実関係、判決のポイント、会社側が留意すべき事項を指摘し、労使トラブルへの対応や人事労務管理への応用を紹介します。

 1992年からの記事を掲載しており、ジャンルやキーワードによる検索も可能です。タイトル末尾に「★」マークがあるものは、判決文のリンクを掲載しています。

2014.01.27 【判決日:2013.07.18】
日本郵便事件(東京高判平25・7・18) 休日に飲酒運転の事故で罰金、解雇され退職金は? 勤続の功減殺し3割を認容
ジャンル:
  • 懲戒・懲戒解雇
  • 賃金
  • 退職金
  • 飲酒行為

 休日の酒気帯び運転の事故で逮捕、罰金刑に処せられ懲戒解雇された郵便局員が、退職金不支給は無効と提訴。7割減額とした一審を不服として控訴した。東京高裁は一審を踏襲し、物損事故であり事業に信用上や営業上の損害は生じていないなど、26年の勤続の功を抹消するほど重大な不信行為とはいえず、約3割の400万円を退職金と認容した。 人身ではなく物損 ……[続きを読む]

2014.01.20 【判決日:2013.05.14】
兵庫県労委(川崎重工業)事件(神戸地判平25・5・14) 派遣先に直用化を要求、団交応諾義務なしの判断は 労働条件の支配力有さない
ジャンル:
  • 労働組合
  • 派遣

 派遣受入期間を超えるとして派遣先に直接雇用を求めて団交を申し入れたが拒否された労組が、不当労働行為ではないとした労委の処分の取消しを求めた。神戸地裁は派遣先が労働条件を支配決定できる場合は使用者に当たるが、採用の自由があり雇用申込義務を怠っても指導などにとどまるなど雇用関係が成立する可能性はなかったとして請求を棄却。 雇用見込みはなし ……[続きを読む]

2014.01.13 【判決日:2013.02.26】
X銀行事件(東京地判平25・2・26) 能力・成果主義で賃金6%減、不利益変更と訴える 激変緩和の追加措置を評価
ジャンル:
  • 就業規則の不利益変更
  • 賃金・賞与

 経営状況の悪化から能力・成果主義へ賃金体系を変更され、俸給が約6%減額したとして、銀行の事務員が就業規則の不利益変更と提訴。東京地裁は、不利益は大きいが、俸給額は全国的にみても高いうえ公的資金を返済していないなど減額の高度の必要性を認容。5%超の減額に調整給の追加措置を講じ、労組も応諾するなど変更の合理性を認めた。 他行より俸給高い 労……[続きを読む]

年月アーカイブ

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。