- 2014.01.27 【判決日:2013.07.18】
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日本郵便事件(東京高判平25・7・18) 休日に飲酒運転の事故で罰金、解雇され退職金は? 勤続の功減殺し3割を認容ジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 賃金
- 退職金
- 飲酒行為
休日の酒気帯び運転の事故で逮捕、罰金刑に処せられ懲戒解雇された郵便局員が、退職金不支給は無効と提訴。7割減額とした一審を不服として控訴した。東京高裁は一審を踏襲し、物損事故であり事業に信用上や営業上の損害は生じていないなど、26年の勤続の功を抹消するほど重大な不信行為とはいえず、約3割の400万円を退職金と認容した。 人身ではなく物損 ……[続きを読む]
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