- 2013.01.28 【判決日:2012.03.29】
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立命館(未払一時金)事件(京都地判平24・3・29) 14年間同じ賞与月数を1カ月引き下げられ差額請求 支給基準は労働契約の一部ジャンル:
- 賃金
- 賞与・一時金
14年間も継続した賞与6.1カ月を1カ月減額された教職員らが、労使慣行が成立しているとして差額を求めた。京都地裁は、労使交渉での言動や支給実績から使用者に少なくとも年6カ月を支払う規範意識があったと判示。その範囲で労働契約の内容となっていたとしたうえで、良好な財政状況や生活給的な性格を踏まえ、減額の合理性はなく6カ月の範囲で請求を認めた……[続きを読む]
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