住友軽金属工業(スミケイ梱包)事件(名古屋地判平15・3・28) 関連会社への応援を出向に変更する命令は有効か 雇用確保は“特段の根拠”に ★

2003.12.01 【判決日:2003.03.28】
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協約締結時に想定 個別の同意は不要

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 被告会社は、原告らの加入する労働組合と「会社は必要により、組合員に異動(出向を含む)を命ずることがある。出向者の労働条件については別に協定する」との労働協約を締結し、これに基づく出向協定を締結していた。出向協定は出向者の勤務・休日・休暇・服務・給与・賞与・退職金・福利厚生の取扱いなど詳細に定められていた。また、被告会社の就業規則にも労働協約と同様の定めがあった。

 原告は夜勤を拒否していたところ、原告の担当する機械職場が3直2交替制の交替勤務職場となるため、被告会社は原告を常昼勤務職場があり被告会社工場内で業務を請け負っている関連会社への出向を打診したが、原告は出向を拒否し、応援であれば関連会社への職務に就労するとのことであった。そこで被告会社は応援を指示し、原告は約1年間関連会社での常昼の応援業務に従事した。ところが、関連会社での常昼業務についても、昼夜交替勤務が採用されることになった。しかし、原告は昼夜交替勤務に従事することを拒んだため、関連会社の常昼業務であるフィルター洗浄作業に従事することになった。…

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平成15年12月1日第2467号14面 掲載

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