秋保温泉タクシー事件(仙台高決平15・1・31) 書面協定ない賞与支給めぐる仮払い命令に保全異議 率一定で慣行化した合意

2003.07.21 【判決日:2003.01.31】
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形式要件欠いても「前年通り」が継続

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 Xらは、Y会社に雇用されているタクシー乗務員でZ組合の組合員である。Xらの賃金等については、地域のY会社を含む他の使用者及びZ組合を含む他の労働組合も加わり、4社4組合による集団交渉で決定されていた。夏季及び年末一時金については、Y会社では長年前年度と同じ支給率で(夏季は2カ月、年末は2.12カ月)で支給されており、Y会社とZ組合の間の協定書においては、「その他の要求事項については現行通りとする」との協定書が作成されていた。平成11年度も4社4組合による集団交渉が行われ、4月6日、使用者側から「労働条件については現行通りとし、昨年同様の政策合意での決着としたい」旨の回答がなされ、組合側もこれを承諾した。その後Y会社は、夏季一時金をXらに前年どおり支給した。Y会社は、同年7月、Z組合に対し賃金体系の見直しを申し入れたが、Z組合がこれを拒否し、Y会社とZ組合との間で賃金体系の変更の合意が成立しなかった。…

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平成15年7月21日第2449号14面 掲載

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