JR西日本事件(広島高判平14・6・25) 一旦確定した1カ月変形制勤務を変更 限定的肯定説で判断

2003.02.17 【判決日:2002.06.25】
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具体的な条件設定なく労働者側勝訴

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの。以下「労基法」という)32条の2に基づく1カ月単位の変形労働時間制を採用している会社の事業場において、会社が、その従業員である原告らに対し、一旦勤務指定をした後にこれを変更して勤務させたことにつき、従業員らが、変更後の勤務時間が変更前の勤務時間を超過する部分については、1日7時間45分を超え8時間までの部分は労働協約に基づき、8時間を超える部分は労基法に基づき、それぞれ時間外労働として割増賃金支払請求権を有すると主張して、会社に対し、従業員らの同超過部分の時間外労働に対する割増賃金の支払を請求した事案である。

判決のポイント

 公共性を有する事業を目的とする一定の事業場においては、労基法32条の2に基づく一カ月単位の変形労働時間制に関して、勤務指定前に予見することが不可能なやむを得ない事由が発生した場合、使用者が勤務指定を行った後もこれを変更しうるとする変更条項を就業規則等で定め、これを使用者の裁量に一定程度まで委ねたとしても直ちに違法となるものではない。…

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平成15年2月17日第2429号14面 掲載

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