ノイズ研究所事件(横浜地川崎支判平16・2・26) 成果主義賃金移行で減少した賃金と賞与を請求 代償が不十分で変更は無効

2004.11.15 【判決日:2004.02.26】
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 成果主義賃金を導入したところ、給与が3万ないし7万円強減少した従業員らが、役付手当や賞与等を含め旧賃金との差額を求めたもので、国際化のもと将来の経営危機回避には改定が必要としつつも、2年で打ち切る減額に対する代償措置が不十分なため新制度は不合理とし、就業規則の変更も無効とした。

措置2年短か過ぎ 改定の必要性認容

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 被告会社の従業員である原告らは、就業規則に基づく給与規程等の変更により賃金を減額され、地位を降格されたとして、変更後の就業規則とそれに基づく新給与規程等は無効であるとして、変更前の就業規則とこれに基づく旧給与規程による地位等の確認、本来得られるべき賃金と新賃金制度に基づき支給された賃金との差額の支払いを請求した。

 被告会社の旧賃金制度は、「職能資格制度」を基本とし、会社の業績や個人の成果に関連しない年功序列型の制度であり、「基本給は、年齢給および職能給をもって構成」されていた。

 平成13年4月1日に改定された新就業規則を受けて制定された新給与規程は、「基本給は、年齢給及び職務給をもって構成する」と規定し、年齢給は8等級以上の社員については支給せず、職務給は社員の従事する職務に応じて職務給表によって支給するものとされ、…

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平成16年11月15日第2513号14面 掲載

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