秋保温泉タクシー事件(仙台地判平15・6・19) 口頭合意で協約未締結の賞与の支払い求める 民法上の債務的効力を認容 ★

2004.03.15 【判決日:2003.06.19】
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 口頭で合意した一時金の支給を拒否したためその支払いを求めて提訴されたケースで、労組法14条の「合意内容の書面化」がなされず労働協約としての規範的効力がないとの会社主張に対し、合意内容は労組を代理人として原告らとの間の直接の合意と判断、民法上の債務的効力を認め請求権を認容した。

労働契約が成立し 原告に請求権あり

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件はタクシー会社である被告に雇用されている原告らが、平成11年4月の団体交渉において、年末一時金を支給する旨の合意が成立したと主張して、被告に対し、年末一時金およびこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払いを求めた事案である。

判決のポイント

 1 認定の事実によれば、平成11年協定書の調印により、被告と秋保労組との間に、同年の夏期一時金及び年末一時金を現行どおり、すなわち年末一時金については基本給の2.12カ月分支給する旨の合意(以下、本件合意という)が成立したと認めるべきである。…

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平成16年3月15日第2481号14面 掲載

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