光仁会病院・組合旗事件(長崎地判平18・11・16) 病院正門に組合旗掲揚、施設無断使用で賠償請求 対外的な信用毀損は明らか

2007.07.09 【判決日:2006.11.16】
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 夏季賞与額を巡り組合が無断で病院正門に組合旗を3カ月余掲揚したため、病院側が不法行為責任に基づく損害賠償を請求、組合側も分会長への停職処分無効を求めた。長崎地裁は、使用者の許可を得ず施設を使い、組合活動を行うことは施設管理権を侵しており、度々の警告を無視して掲揚を続けたことから、病院の信用毀損を認め、上部団体と支部に賠償を命じた。

正当活動といえず 上部団体にも責任

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 病院の従業員で組織する組合支部Y2が、夏季賞与の更なる上乗せを求めて、組合が病院の許可なく組合旗(赤字に白抜きで「団結」「全国一般」「長崎地本」などと記載)を3カ月半も継続して病院正門の左右両側に2本ずつ計4本(後に1本追加)掲揚した行為について、医療法人原告Xが、病院の施設管理権および所有権を違法に侵害する行為であるとして、支部Y2、分会長Y3およびその本部組合である地方本部Y1に対して損害賠償請求を提起し、一方、本件を巡りXが行ったY3に対する懲戒処分について地本・支部が損害賠償を請求した事案が併合されたケースである。

判決のポイント

 ①企業は、職場環境を適正良好に保持等し…いわゆる施設管理権を有するので…、使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、その利用を許さないことが当該物的施設につき使用者の有する権利の濫用であると認められるような特段の事情がある場合を除いては、使用者の施設管理権を侵し、企業秩序を乱すものであって、正当な組合活動として許容されないと解される。…

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平成19年7月9日第2640号14面 掲載

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