消費者金融会社セクハラ事件(京都地判平18・4・27) セクハラで心因反応、欠勤中の給与と慰謝料を 会社に帰責事由がある休業

2007.03.05 【判決日:2006.04.27】
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 勤務中や終業後の食事会での上司によるセクハラ行為に抗議したため、人事評価を下げられ、これによって心因反応を起こし休業したとして、賃金の支払いと損害賠償を請求した事案。京都地裁は、食事会でのセクハラと退職を示唆するパワハラを認め、会社の責に帰すべき事由によるものとして会社に未払い賃金を、また上司・会社が連帯して慰謝料を支払うよう命じた。

対応不備なくても 賃金請求権を認容

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Y1社に勤務しているXは、上司のY2により、肩、髪、背中を撫でるといった身体的接触を頻繁に受け、また、勤務時間中に呼び出されて抱きつかれたり、食事会で太もも等を撫でまわすなどのセクハラを受け、これに抗議したところ評価を落とされ、退職を強要されるといったパワハラを受けたとして、両者を被告として訴えを提起。

 ①Y2に対しては不法行為に基づく責任、②Y1社に対しては、Y2の使用者としての責任(民法715条)、また、セクハラ被害の申出を軽視、放置し、これをもみ消す形でしか対応しなかったとして、債務不履行または不法行為に基づく責任として慰謝料および弁護士費用を請求した。さらに、Xは、右セクハラ・パワハラ後、体調を崩して欠勤を続けていたが、セクハラ等に起因して休業をやむなくされたとして、Y1社に休業中の賃金の支払いを請求した。

判決のポイント

1 セクハラの認定

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平成19年3月5日第2623号14面 掲載

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