中央建設国民健保組合事件(東京高判平20・4・23) 定年直前の協約改定で退職金減額、差額請求へ 赤字化で引下げやむ得ない

2009.01.19 【判決日:2008.04.23】
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 健保組合を定年退職した職員が、直前の労働協約改定により退職金が500万円余も減額したため、改定を無効として差額分を請求した。一審が請求を認めたため健保組合が控訴。東京高裁は、意見集約など職員組合の意思決定過程は公正であること、赤字化による経費削減の必要性を認めつつ、減額後も給付水準が高いことなどから減額の合理性を認め、請求を棄却した。

公務員より高水準 労組の決定は公正

筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)

事案の概要

 (1)Yは、Z組合総連合(以下「Z総連」)傘下にある組合員が加入して組織する国民健康保険業務を扱う組合である。XはYの元職員であり、昭和46年2月22日にYとの間で労働契約を締結し、35年11カ月にわたって就労した後、平成18年12月31日に定年退職した。

 (2)従前のYの職員給与規程では、「退職の日の基準内賃金」に「勤続年数」と「勤続年数に応じた指数」とを乗じて得た金額を、退職金として支給する旨の定めがあった。

 (3)平成17年6月、Yは職員と職員組合に、前述(2)の退職金指数の引下げを内容とする退職金計算方法の改定を申し入れ、同年7月、Yと職員組合との間の労働協約(以下「本件労働協約」)により、前述(2)の「勤続年数に応じた指数」の上限が、従前の「100分の211」から「100分の181」に引き下げられた。また…

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平成21年1月19日第2713号14面 掲載

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