札幌市・市教委事件(札幌高判平28・9・29) うつ理由に無断欠勤繰り返し解雇やむなしの一審は 精神疾患の配慮指導尽くす

2017.06.28 【判決日:2016.09.29】
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 1年3カ月で23回の無断欠勤を理由に中学校教諭を懲戒免職した事案。処分有効とした一審に対し二審も、7年にわたりうつ状態による休職と復職を繰り返していた中での欠勤で、市は、主治医や親から病状や生活状況の把握に努め、授業以外の業務軽減など可能な限り配慮や指導をしたと評価。過去に別の無断欠勤で停職処分を受けたことも考慮して処分を適法とした。

7年にわたり対応 主治医や親と協議

筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)

事案の概要

 控訴人は、札幌市立C中学校に勤務していた教諭、被控訴人は、札幌市である。

 控訴人は、平成11年からメンタルクリニック等に通院し(病名「不安躁鬱状態」または「鬱状態」等)、平成13~20年までの間、病気休暇・休職を繰り返した。また平成19年7月、控訴人は、無断欠勤等を理由とする停職処分に付された。しかし、その後も、同人は、平成19年10月~21年1月までの間(以下「本件対象期間」という)に23回、合計20日と14時間55分にわたり、事前に学校に連絡せずに欠勤した(以下「本件無断欠勤」という)。そのため、本件学校においては、他の職員が代わりに授業を行ったり、控訴人が担当する授業に遅れが生じたり、非常勤講師等を採用するなどの措置が必要となったり、生徒の保護者等から苦情が寄せられたりした。

 札幌市教育委員会は、医師のアドバイスを受けながら控訴人の職場復帰に努めたり、控訴人が欠勤するたびに、H校長らを通じて、電話連絡や控訴人宅の訪問、控訴人やその両親も交えて面談を行う等して状態把握に努めるなどしたほか、授業および校務分掌について負担軽減措置をしてきた。にもかかわらず、控訴人は、無断欠勤を繰り返したため、…

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平成29年6月26日第3118号14面 掲載

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