古賀タクシー事件(福岡地判平11・3・24) タクシー運転者が営業補助業務への配転を拒否 同意権の濫用といえない

1999.07.12 【判決日:1999.03.24】
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強い合理性あれば限定でも配転OK

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、平成4年3月からタクシー乗務員としてY社に勤務していたが、平成7年7月20日、営業係への異動を命じられた。営業係の業務内容は、時折ジャンボタクシーへの乗務を行うほか、営業補助業務(無線配車の補助やその他雑用)であった。

 Xはこの配転を拒否したが、Y社は解雇はしていない。担当車を取り上げてタクシー乗務を禁止し、賃金の支払いもしていない。その後、平成9年3月に現職に戻している。

 Xは、タクシー乗務員として労働契約を締結したものであるから、営業係への配転は無効であるとして、現職復帰までの間の賃金の支払いを請求した。Y社は、配転命令ではなく、職務の比重を変更したにすぎない、仮に配転命令だとしても就業規則に基づくものであって有効であると主張した。

判決のポイント

 判決は次のとおりXの主張を認めて、Y社に賃金の支払いを命じた。

 ① 営業補助の業務内容がタクシーの乗務と全く関連がないとはいえないが、ジャンボタクシー以外のタクシー乗務がなくなること、賃金体系や勤務態様がタクシー乗務員と全く異なることを考慮すると、本件命令は、職務の比重の変更ではなく配転命令に該当する。…

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平成11年7月12日第2256号13面 掲載

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