労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

2019.08.08 基発0808第1号 【労働安全衛生法】
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基発0808第1号
令和元年8月8日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
    (公印省略)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第33号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第83号。以下「改正告示」という。)が、令和元年8月8日にそれぞれ公布又は告示され、令和元年10月1日から施行又は適用することとされたところである。
 改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、 関係事業者に対する周知を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。

1 趣旨・目的
 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車(以下「電気 自動車等」という。)の整備の業務は低圧の電気取扱業務に含まれることから、 事業者は、電気自動車等の整備の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者 の電気による危険を防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条第4号で定めるところにより、当該業務 に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を実施することが義務付けられている。また、当該特別教育は、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第6条に定められた科目(範囲)及び時 間により実施されている。
 一方で、電気自動車等には低圧の電気取扱業務において一般に取り扱われる配電設備又は変電設備が搭載されていないこと並びに電気自動車等の整備の業務を行うに当たっては電気自動車等に特有の構造及び整備方法について習得している必要があることから、厚生労働省では、「電気自動車等の整備業務に必要な特別教育のあり方に関する検討会」を開催し、その報告書(平成31年4月26日公表。以下「報告書」という。)をとりまとめた。今般、報告書に 基づき、電気自動車等の整備業務に係る作業の実態を踏まえた上で、電気によ…

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