建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について

2017.02.20 基発0220第3号 【労働安全衛生法】
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基発0220第3号
平成29年2月20日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

建設業における職長等及び安全衛生責任者の
能力向上教育に準じた教育について

建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育については、安全衛生教育推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号)(以下「推進要綱」という。)別表の2の(3)及び(5)において示されているところである。

建設業における労働災害防止を推進する上で、職長等及び安全衛生責任者の果たすべき役割はますます大きくなっていることから、今般、推進要綱に基づき、建設業の職長等の能力向上教育に準じた教育等の詳細について下記の通り定めたので、了知するとともに、当該教育を実施する事業者及び安全衛生関係団体等に対して必要な指導援助を行うよう努められたい。

なお、建設関係団体、安全衛生関係団体等あて別紙のとおり通知したので、併せて了知されたい。

1 建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。

2 職長等能力向上教育のカリキュラムは、別添1によること。また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。…

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