労働安全衛生規則等の一部を改正する省令で定める作業環境測定士等の資格に係る経過措置について

2014.10.28 基安化発1028第2号、第1号(第2号別添) 【作業環境測定法】
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基安化発1028第2号
平成26年10月28日

都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
(契印省略)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令で定める
作業環境測定士等の資格に係る経過措置について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成26年8月20日及び8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行することとされたところである。

改正政令及び改正省令により、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)に係る作業環境測定のうち、分析は作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)別表第3号に掲げる作業場の種類について登録を受けた第一種作業環境測定士に実施させる必要があるとされたが、改正省令附則第10条の規定により所要の経過措置が設けられたところである。

ついては、貴局においても改正の内容等について御理解の上、下記の点に留意して改正政令及び改正省令の円滑な施行についてお願いする。

また、指定登録機関である公益財団法人 安全衛生技術試験協会に対しては別添のとおり協力要請しているので了知するとともに、登録講習機関を登録している局におかれては、当該登録講習機関に対して、改正省令附則第10条の経過措置の内容を周知するとともに、別添の内容を情報提供されたい。

1 クロロホルム他9物質に係る作業環境測定のうち、以下の者については、改正省令施行後も引き続きクロロホルム他9物質を分析できるという経過措置が設けられているため、特に作環則別表第3号に掲げる作業場の種類について登録は受けていないが、同令別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けている作業環境測定機関を監査した場合であって、かつ、当該機関の分析対象物質にクロロホルム他9物質が含まれていた場合は、当該機関が使用している第一種作業環境測定士の資格等について注意して確認すること。…

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