専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係について

2013.12.25 基安労発1225第1号 【労働安全衛生法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基安労発1225第1号
平成25年12月25日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
(契印省略)

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の
事業場間の地理的関係について

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについては、平成9年3月31日付け基発第214号「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて」により、産業医の職務の遂行に支障を生じない範囲内において行われることが必要であって、具体的には、産業保健活動をそれら事業場で一体として行うことが効率的であること等の一定の要件の下に認めているところである。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。