障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 別表第3

【障害者雇用促進法施行令】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(障害者雇用促進法施行令)別表第3を掲載しています。

別表第三(附則第二項関係)

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第二号から第十一号までに掲げる職員(同項第九号に掲げる職員については、就任について国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員に限る。)及び船員である職員
二 裁判官、検察官、大学及び高等専門学校の教育職員並びに地方公務員法第三条第三項第一号に掲げる職(就任について地方公共団体の議会の議決又は同意によることを必要とする職に限る。)及び第四号に掲げる職に属する職員
三 次に掲げる職員
イ 国会の衛視
ロ 法廷の警備を職務とする者
ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者
ニ 航空交通管制官
四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師
五 幼稚園、小学校、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。)及び幼保連携型認定こども園の教育職員
六 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)において児童の介護、教護又は養育を職務とする者
七 動物検疫所の家畜防疫官及び猛獣猛きん又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者
八 航空機への搭乗を職務とする者
九 鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る。)の運転に従事する者
十 鉄道又は軌道の転てつ、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者
十一 とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者
十二 伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者
十三 建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者
十四 多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者

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