雇用保険法施行規則 第66条~第70条

【雇用保険法施行規則】
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このページでは雇用保険法施行規則 第66条第67条第68条第69条第70条 を掲載しています。

(令和4年12月2日施行)

第三章 失業等給付
第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

(短期雇用特例被保険者の確認)

第六十六条 法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。

 第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。

(法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由)

第六十七条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。

(失業の認定)

第六十八条 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。

 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。

(準用)

第六十九条 第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。

(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)

第七十条 法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。

 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。

 特例受給資格通知の交付を受けた者が法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。

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