『過半数代表』の労働実務相談Q&A

2023.07.07 【労働基準法】

過半数代表の選出方法は 労使協定を再締結 立候補制採用している

キーワード:
  • 労使協定
  • 労務一般関係
  • 過半数代表
Q

 当社で賃金控除の労使協定を見直すことになりました。過半数代表者を選出するうえで、これまでは立候補制を採用していました。しかし、なかなか名乗り出ないことがあり、選出方法を変えることができないか検討しています。立候補制でなければならないのでしょうか。【大阪・T社】

A

投票や挙手に限定されず

 労基法で定める労使協定は、使用者と過半数労働組合(ないときは過半数代表者)が締結します。過半数労組が存在するときは、委員長等がその任に就いている期間を通じて締結者となります。一方、過半数代表者は、選任の手続きを経る必要があります。

 労基則では、2つの条件を定めています(則6条の2)。…

回答の続きはこちら
2023.05.29 【労働基準法】

1人に選任できないか? 労使協定で過半数代表者

キーワード:
  • 労使協定
  • 労務一般関係
  • 過半数代表
Q

 今年、複数の労使協定が更新のタイミングを迎えますが、過半数代表者は都度選出手続きが必要なのでしょうか。一定期間ある1人に一任する仕組みは設けられますか。【宮城・A社】

A

原則は都度選ぶこと必要 規定設けて任期制も可

 労働関係では、労使協定の締結が多々求められます。時間外・休日労働(36)協定や1年変形労働時間制などのほか、労基法以外で、育介法の適用除外などもあります。

 締結対象者は、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合が優先され、ない場合に過半数代表者となります。過半数代表者の要件は、…

回答の続きはこちら
2021.10.12 【労働基準法】

立候補者は正社員限定? 労使協定の改定手続き

キーワード:
  • 労使協定
  • 労務一般関係
  • 過半数代表
Q

 時間外・休日労働(36)協定など各労使協定を締結、改定する際は、過半数代表者を選任しています。当社には労働組合はありません。パート・有期雇用労働者は、出勤日や出勤時間が異なっています。正社員の中から候補者を募り、最終的に、全労働者の過半数が認める形であれば問題ないでしょうか。【富山・N社】

A

過半数賛成でも問題あり パート含む複数代表検討

 過半数代表者といえるかどうかは、文字どおり、当該事業場の全労働者数のうち代表者を支持する者の数が、2分の1を超える必要があります。超える数のため、半数プラス1人が必要です。

 全労働者数に含まれる労働者の範囲は複雑です。しかし、…

回答の続きはこちら
2020.03.24 【労働者派遣法】

誰を母数に捉える 過半数代表者選出の際

キーワード:
  • 派遣
  • 過半数代表
Q

 改正派遣法で定める「均等・均衡待遇」実現の選択肢の1つに「労使協定方式」があり、これは派遣労働者の総意を反映する趣旨と考えます。過半数代表者(過半数労組がない場合)選出の際、派遣労働者全体が母数になるのでしょうか。【宮城・C社】

A

派遣を含む全労働者で

 労働者の意見を反映する仕組みとして、まず労基法の時間外・休日労働(36)協定や変形労働時間制の協定等が挙げられ、「『事業場』に使用されているすべての労働者」が母数となります(平11・3・31基発168号)。一方、改正派遣法で創設された…

回答の続きはこちら
2020.01.28 【労働基準法】

過半数代表者が退職 36協定改めて締結?

キーワード:
  • 36協定
  • 労働時間関係
  • 過半数代表
Q

 1年を対象期間とする時間外・休日労働(36)協定を締結しており、その途中ですが、過半数代表者となった労働者が近々退職します。改めて過半数代表者を選出して締結し直す必要はありますか?【奈良・K社】

A

存続要件には該当せず不要

 対象期間内においては、新たに過半数代表者を選出して結び直す必要はないといえるでしょう。

 36協定締結に当たり、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、過半数代表者と書面で結ぶ必要があります。

 過半数代表者を選ぶ方法に関しては、投票、挙手(労基則6条の2)のほか、労働者の話合いや持回り決議など労働者の過半数が支持していることが明確になる民主的な手続きも該当します(平11・3・31基発169号)。

 過半数代表者が退職するときなどにおいて…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。