『特定理由離職者』の労働実務相談Q&A

2021.05.14 【雇用保険法】

単純にカウントしていく? 受給資格の緩和で 欠勤期間が点在するとき

キーワード:
  • メンタルヘルス
  • 基本手当
  • 失業給付
  • 特定理由離職者
Q

 メンタル不調で断続的に欠勤している従業員がいます。同僚の話では「退職も考えている」とのことで、本人と話合いの場を持つ予定です。退職後の失業給付についても説明する予定ですが、受給資格の点で疑問があります。病気欠勤で賃金支払いがない期間は「受給要件の緩和」の対象になるといいます。欠勤期間が「飛び飛び」に存在する場合でも、単純に加算して考えれば良いでしょうか。【岡山・E社】

A

スパン30日未満は加算へ

 基本手当の受給資格は、原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あれば発生します。しかし、この方は離職の原因が「心身の障害、疾病」なので、特定理由離職者となる可能性があります。この場合、「1年間に6カ月以上」で条件を満たします(雇保法13条)。

 被保険者期間が…

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2020.10.05 【雇用保険法】

給付上乗せに条件? 希望退職を募る予定

キーワード:
  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者
  • 退職
Q

 業績低迷を理由に、一部従業員を対象に希望退職を募集する予定です。従業員へ各種給付を説明する際に、雇用保険給付にも触れる必要があるかと思います。特定受給資格者として所定給付日数は上乗せと考えて良いのでしょうか。【岩手・T社】

A

特定理由離職で救済の可能性も

 希望退職募集とは、人員整理を目的(雇用保険業務取扱要領)としています。したがって、まず退職者の人数を具体的に定める必要があります。人数だけでなく、…

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2020.08.29 【雇用保険法】

出勤日数減ると不利益? 短時間パートの失業給付

キーワード:
  • パート
  • メンタルヘルス
  • 基本手当
  • 失業給付
  • 特定理由離職者
Q

 パート従業員が自己都合退職しますが、元々、所定労働日数が少ないうえに、メンタルヘルス系の病気で断続的に休んだため、出勤日数は毎月10日前後という状態でした。短時間のパートの場合、雇用保険の受給資格に関して、正社員と異なる取扱いだったようにも記憶しますが、救済策はないのでしょうか。【兵庫・G社】

A

月80時間を1カ月換算 トータル12カ月あれば可

 平成19年の法改正以前、雇用保険の被保険者には一般被保険者と短時間労働被保険者の区分がありましたが、現在は、一本化されています。

 一般被保険者が離職した際、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あれば、基本手当の受給資格を得られます。お尋ねにある方は、病気を理由として退職するので、特定理由離職者に該当する可能性があります。この場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上でも要件を満たします(雇保法13条)。…

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2017.01.12 【雇用保険法】

特定理由離職者の暫定措置

キーワード:
  • ショート実務相談Q&A
  • 特定理由離職者
Q

 特定理由離職者の基本手当の所定給付日数は、暫定措置により、特定受給資格者とみなされていたはずです。期限はいつまでだったでしょうか。

A

 特定理由離職者(雇保法13条3項)とは、例えば、期間の定めのある労働契約で、本人が更新を希望したにもかかわらず更新の合意が成立するに至らず離職した者等が該当します(雇保則19条の2)。

 雇保法附則4条では、特定理由離職者であって、離職の日が平成29年3月31日までの間であるものについて、特定受給資格者とみなすと… 回答の続きはこちら

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