技能講習を新たに創設? アーク溶接の作業主任者
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建設工事でアーク溶接を行っています。特定化学物質障害予防規則(特化則)の対象となる化学物質を製造するなどではなく、単にアーク溶接を行うだけなのに、技能講習を受けるなどして作業主任者となることは、中小の建設工事業の関係者には大きな負担になっています。このたび新たな仕組みができたと聞きますが、詳細を教えてください。【福岡・S社】
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科目限定して負担軽減へ 換気装置点検など実施
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」は、これまで「粉じん」として健康障害防止対策が取られてきましたが、溶接ヒュームに含まれる化学物質について、労働者に対する健康障害のリスクが高いと認められました。このため、粉じん対策に加え、特定化学物質(第2類物質)に追加し、…
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