外国語版用意する? 就業規則の周知に際し
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初めて外国人を雇用することになりそうです。労働条件の通知は、厚労省のモデル通知書を使用すれば、日本語と外国語が併記されているため対応できそうですが、就業規則は外国語対応が難しそうです。翻訳したものを用意する必要はあるのでしょうか。【福岡・B社】
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平易な日本語で説明すること可
法令や就業規則、労使協定などを周知する義務が、使用者にはあります(労基法106条)。周知の仕方は、作業場の見やすい場所への掲示または備付け、書面の交付、パソコンなど電子機器等を使用した方法で行うとしています(労基則52条の2)。
外国人労働者に対しても…
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