『メンタルヘルス』の労働実務相談Q&A

2024.04.13 【衛生管理】

対面に戻す必要はあるか メンタル不調の医師面談

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  • メンタルヘルス
Q

 新型コロナウイルスが落ち着き、さまざまな企業活動がコロナ禍前のようになっていますが、メンタル不調者への産業医面談が、コロナ禍からの流れでほぼオンラインになっています。特にコロナ前のように対面を基本にするよう戻さなくて大丈夫でしょうか。また、どんな点に注意したらよいのか、教えてください。【埼玉・W社】

A

引き続きオンライン可能 条件満たす機器使用を

 コロナ禍のせいもあって、世の中全体でオンライン化が進んでいます。医師法20条では非対面診療の禁止を定めていますが、一定の条件を満たす場合にオンライン診療が認められるようになりました。

 安衛法で規定されている長時間労働者やストレスチェックの高ストレス者に対する産業医の面談(法66条の8や法66条の10など)に関して、情報通信機器を用いた方法についての厚生労働省の通達(平27・9・15基発0915第5号、令2・11・19基発1119第2号)が出ています。

 そこでは、面接指導に用いる情報通信機器は、主に以下の要件を満たす必要があるとしています。…

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2024.03.14 【衛生管理】

精神疾患の既往歴確認は 中途採用者へ面接実施

キーワード:
  • メンタルヘルス
Q

 中途採用した社員が、以前の勤め先でメンタル不調で休職していたことが入社後に分かったケースがあり、その後当社でも休職して、結局辞めてしまいました。そのことがあって、経営者が「今後採用の際に産業医に協力してもらってメンタルの既往がないか確認するように」と言ってきました。それはまずいのではないかと思うのですが、会社としては確認してもよいものでしょうか。【和歌山・C社】

A

就職差別につながる危険 雇入時健診は項目あり

 メンタル疾患は再発することが比較的多いとされているので、メンタル疾患の既往があるかは採用する際に確認したくなるのはとてもよく分かります。採用の際は雇入時の健康診断が必要となりますが(安衛則43条)、そのなかには「既往歴」の欄があり、その意味では採用時に確認することに問題はないように思われる方もおられると思います。

 ただ、よく知られているように、雇入れ時健診は採用選考のための健診ではなく「常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に資するため」に行うものです(平5・4・26事務連絡)。

 採用時において、…

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2023.12.26 【労働安全衛生法】

50人未満も実施すべきか ストレスチェックに期待

キーワード:
  • ストレスチェック
  • メンタルヘルス
Q

 当社は、35人規模の卸売業者ですが、現在メンタル不調による休職者が2人出ています。就労環境の安全配慮を図るため、法的な義務はないとされているストレスチェックが有効と考えます。50人未満の企業でのメンタルヘルス対策についてご教示ください。【広島・S社】

A

安全衛生推進者が中心 法的には「努力義務」

ストレスチェック制度とは?

 精神障害を原因とする労災認定件数の増加等、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即した形で対応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、平成27年12月以降、労働者が「常時50人以上」の全事業場(法人・個人)において、ストレスチェック制度の実施が義務付けられています。ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する、すなわち一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、…

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2023.07.18 【労働基準法】

義務果たしているか 健康福祉確保措置 窓口設置も利用なし

キーワード:
  • 36協定
  • メンタルヘルス
Q

 当社は、労働者の過半数代表者と特別条項付きの時間外・休日労働(36)協定を締結しています。健康福祉確保措置として、心とからだの相談窓口の設置を協定しています。ただ、設置し周知はしたのですが、過去に発動した時期にも、利用はありませんでした。利用がなくても義務を果たしているといって良いのでしょうか。【兵庫・I社】

A

設けるだけで実施といえる

 36協定に特別条項を付けることで、年6回まで、原則的な限度時間を超え、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以下などの範囲で時間外労働をさせることができます(労基法36条5項)。

 この場合、…

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2023.06.14 【衛生管理】

マインドフルネス教えて 精神的な不調に効果が!?

キーワード:
  • メンタルヘルス
Q

 当社では社員のメンタルヘルスの問題が大きく、不調者や離職者をどうしたら減らせるかが経営会議でも問題になっています。そんななか、社長から「マインドフルネスというのがあるようだが、導入できないのか」と言われました。実際どのようなものなのか、どう手をつけて良いのか、アドバイスはあるでしょうか。【栃木・N社】

A

瞑想して心の状態整える 指導員必要で医師に相談

 職場でのメンタルヘルスの問題は、相談体制の整備や研修教育・啓発の社内活動など、さまざまな取組みを多面的に行うべきであると考えますが、マインドフルネスを導入するのも確かに一つの方法として検討に値します。

 マインドフルネスは、もともとうつ病などの精神疾患の治療法の一つとして発展してきたもので、典型的には瞑想などの手法を用いて心の状態を整える手法と考えてよいでしょう。マサチューセッツ大学のジョン・カバットジン博士は、禅僧などが行っていた瞑想から宗教的要素を除いて「マインドフルネスストレス低減法」として手法化し、うつ病などの治療に生かしました。これは治療効果とともに、(不安障害と関係が深いとされる)脳の扁桃体に実際に変化が現れることがMRIで確認されるなど、脳科学的にも裏付けされました。

 これが、…

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