『ストレスチェック』の労働実務相談Q&A

2023.12.26 【労働安全衛生法】

50人未満も実施すべきか ストレスチェックに期待

キーワード:
  • ストレスチェック
  • メンタルヘルス
Q

 当社は、35人規模の卸売業者ですが、現在メンタル不調による休職者が2人出ています。就労環境の安全配慮を図るため、法的な義務はないとされているストレスチェックが有効と考えます。50人未満の企業でのメンタルヘルス対策についてご教示ください。【広島・S社】

A

安全衛生推進者が中心 法的には「努力義務」

ストレスチェック制度とは?

 精神障害を原因とする労災認定件数の増加等、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即した形で対応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、平成27年12月以降、労働者が「常時50人以上」の全事業場(法人・個人)において、ストレスチェック制度の実施が義務付けられています。ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する、すなわち一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、…

回答の続きはこちら
2023.01.14 【衛生管理】

産業医から「増員勧告」? 従業員に高ストレス者

キーワード:
  • ストレス
  • ストレスチェック
  • 産業医
Q

 ストレスチェックで高ストレスとなった従業員が、産業医の面談を受けました。産業医から会社に対して、「仕事による負担度が非常に高いと考えられるので、その部署での増員をすべき」という話がありました。会社としては、これを勧告等(安衛則14条の3)と捉えるべきなのでしょうか。また、どこまで対応したらよいでしょうか。【石川・M社】

A

事業者の意見反映が必要 指導や助言という解釈も

 労働安全衛生法は13条5項で、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる」と定めています。

 「勧告」ですので、従わなければならないわけではありませんが、法は同項で「この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない」と定め、勧告を踏まえた措置を行わない場合には…

回答の続きはこちら
2020.03.30 【労働安全衛生法】

企業規模に影響か 4分の3未満増えたら

キーワード:
  • ストレスチェック
  • パート
Q

 介護等を理由に、週の所定労働日数を短縮できる制度の導入を検討しています。正社員の労働時間の4分の3に満たない従業員が増えた結果、ストレスチェックなど安衛法で定める50人の規模の要件も満たさなくなるといった影響があるのでしょうか。【埼玉・E社】

A

常時使用数は変わらず

 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければなりません(安衛法52条の9)。ストレスチェックを行うべき「常時使用する労働者」とは、次の①および②のいずれの要件を満たす者をいいます。…

回答の続きはこちら
2019.11.04 【衛生管理】

「集団分析」はどう生かす ストレスチェックの結果

キーワード:
  • ストレスチェック
Q

 社員300人の製造業です。本社と工場で、4年前からストレスチェックを実施しています。高ストレス者の面談は産業医にお願いしていますが、集団分析の結果はいつも業者からもらいっぱなしで、経営会議で問題になりました。確かに部署によって異なる結果が出ていますが、ではこの結果をどう生かせばいいのかが分からず、困っています。【滋賀・N社】

A

“職場環境改善”の実践に キャリア支援にも繋がる

 ストレスチェックの集団分析をすると、職場の部署ごとに、仕事の量・コントロール・上司の支援・同僚の支援が、全体平均と比べて高ストレスといえるかどうかを見ることができます。

 しかし、これを社内で公表したり、高ストレスの部署の長(課長など)を呼び出して対策の検討を指示したりといった方法はあまりお勧めできません。高ストレス職場の「犯人探し」が始まったり、その課長などが過度に防衛的になったり、逆にメンタルヘルス不調になったりする可能性もあるからです。…

回答の続きはこちら
2018.04.25 【衛生管理】

個別の面接希望者出ない ストレスチェックを実施

キーワード:
  • ストレスチェック
  • 面接指導
Q

 社員150人ほどの会社です。ストレスチェックは義務としてやっていますが、30人ほど高ストレス者が出ているのに面接指導希望者がいません。会社側は「誰が高ストレス者か」すら分からないのですが、どう生かせばいいのでしょうか。【東京・T社】

A

就労状況把握しフォロー ラインや事業主の役割も

 ストレスチェックは常時雇用50人以上の事業場には2015年に義務化されましたが、通常の健診とは違って事業者が実施するのではなく、「実施者」といわれる医師等が主体となって行うこととされており、社員の個別の結果は本人の了解なく事業者は見ることができません。…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。