子へ転給されるか 遺族厚生年金の受給権

2012.04.23
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Q

 遺族厚生年金には、転給の制度がないと聞きます。夫の遺族厚生年金を受給していた妻が亡くなっても、その子が受給することはできないのでしょうか。【秋田・K社労士】

A

妻亡くなると支給停止解除

 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫または祖父母です(厚年法第59条)。受給権を有する子は、被保険者の死亡当時に生計を維持されていた、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子(20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子)です。

 夫が亡くなった原因が業務上災害だとします。遺族補償年金の受給権者(妻)が死亡し、受給権が消滅すると、次順位者である子に遺族補償年金が支給されます(労災保険法第16条の4)。

 一方、厚生年金の場合、遺族厚生年金を受けられる先順位者が受給権を失った場合でも、次順位の人が受給権を得る(転給)ことはありません。

 ただし、妻が遺族厚生年金を受けている間は、子に対する遺族厚生年金は、原則として支給が停止されているに過ぎません(厚年法第66条)。受給順位の第1位は配偶者単独ではなく、「配偶者または子」というイメージです。速やかに支給停止事由消滅の届出を、年金事務所等に提出する必要があります(同法施行規則第65条)。

※内容は掲載当時のものです。法改正等により内容に変更が生じている場合がございます。

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平成24年4月23日第2870号16面 掲載

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