履歴書の賞罰欄

2016.01.14
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Q

 履歴書の「賞罰欄」について、過去の応募書類をみても書いてあったためしがなく、最近では、欄自体の記載がない履歴書も目にします。とくに記載する必要もなくなったということでしょうか。

A

 「公正な採用選考をめざして」(厚労省)や、求職者の個人情報の取扱いに関する指針(平11・労働省告示第141号)では、応募書類について例えば、高卒予定者からは職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一用紙)、大卒予定者や一般求職者からは、「JIS規格の様式例に基づいた履歴書」等を提出させるよう求めています。

 用紙や様式例をみると、賞罰欄の記載はなく、今は賞罰欄がないものが主流になっているようです。

 ちなみに、履歴書の「罰」について、古い判例(マルヤタクシー事件、仙台地判昭60・9・19)ですが、履歴書の賞罰欄にいう「罰」について、「一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味するから、使用者から格別の言及がない限り同欄に起訴猶予事案等の犯罪歴(いわゆる「前歴」)まで記載すべき事由はない」としたものがあります。

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