離職者と再契約し給付は 週20時間未満で2カ月

2016.08.15
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Q

 嘱託再雇用期間の満了に伴い、退職した従業員がいます。ところが、後任者が業務未習熟で、トラブルが頻発しています。急遽、退職した従業員に2カ月程度、ヘルプとして働いてもらうことになりました。2カ月、週18時間(6時間×3日)という契約を結んだ場合、雇用保険の基本手当受給に影響が及ぶのでしょうか。【広島・K社】

A

「再就職」とは扱わない 就労日以外は支給の対象

 退職して雇用保険の被保険者資格を喪失した人は、ハローワークに出頭して、基本手当の受給資格の確認を受けます。受給資格者と認められれば、7日間の待期期間経過後、失業の認定を受けた日ごとに基本手当を受給できます。…

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平成28年8月15日第2264号 掲載

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