むち打ち症で後遺障害? 等級や労働能力の判断は

2018.05.30 【交通事故処理】
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Q

 半年ほど前に交差点で停車中に後続車に追突され、以降、頭痛やめまいがするいわゆる「むち打ち症」になりました。今でもその症状が続いているため、加害者に対して逸失利益の損害賠償を求めたいと思いますが、むち打ち症でも後遺障害が認められますか。【京都・Y生】

A

他覚的所見が有効な証明 「能力喪失期間」は限定的

 交通事故により、その後むち打ち症を発症した場合、当該症状は後遺障害等級12級13号(労働能力喪失率は14%とされる)、または14級9号(労働能力喪失率は5%とされる)の後遺症に該当すると認められることがあります。ただし、むち打ち症による労働能力喪失期間は、就労可能年齢までではなく、多くの場合は数カ月から数年間といった限定した期間になります。…

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    平成30年6月1日第2307号 掲載

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