雇用保険料率どう決まる 労働者負担分0.5%のまま

2014.07.15 【労働保険徴収法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 人事部に異動後、雇用保険の保険料率はずっと1000分の5(被保険者負担分)なので、固定かと思っていたところ、先輩の話では、以前は何度も変更があったということです。法令集で雇用保険法を調べてみたのですが、保険料率に関する規定は見当たりません。保険料率は、どのような形で決められているのでしょうか。【長野・H社】

A

弾力条項で本則を読替え 告示により料率見直し

 雇用保険法では、「保険料については徴収法の定めるところによる」と規定しています(68条)。保険料率や保険料の負担の方法については、徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)を参照する必要があります。

 徴収法では、「労働者災害補償保険および雇用保険を総称して」労働保険と呼んでいます。

 労災保険率については、徴収法施行規則で別表1により定めると規定しています(16条)。

 これに対し、雇用保険率に関しては、法律の本則で原則1000分の17.5(農林水産業・建設業等については後記)と明記しています(徴収法12条4項)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年7月15日第2214号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。