60歳から任意加入したい 受給資格満たすが可能か

2013.04.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 嘱託従業員の奥さんが、間もなく60歳になります。ご本人の話では、「妻が国民年金への任意加入を希望している」ということです。奥さんは既に国民年金の受給資格を満たしていますが、それでも任意加入が可能なのでしょうか。【山形・G社】

A

年金額増やすための措置 権利得ても喪失しない

 配偶者(ご主人)が65歳未満の老齢厚生年金の被保険者である場合、60歳未満の専業主婦は国民年金の第3号被保険者となります。奥さんが60歳になれば、基本的に第3号被保険者の資格は喪失となります。

 奥さんは「任意加入」を希望されているということですが、任意加入の規定には2種類あります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年4月15日第2184号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。