すべて育休給付の対象か 分割取得した場合で 端数切捨てなど取扱いは

2022.01.21 【雇用保険法】
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Q

 改正育介法により、男性の育休取得が増えると予想しますが、改正法の規定では「労使で調整した結果、何度も分割して取得」するケースが発生しそうです。こうした場合も、すべて雇用保険の育児休業給付の対象になるという理解で良いでしょうか。端数の日数が切り捨てられるといった不利益はないでしょうか。【愛知・S社】

A

回数制限あり計180日まで

 男性の育休取得を阻害する要因の1つとして、「業務との調整の難しさ」が挙げられます。改正育介法のうち、「出生時育児休業の創設」と「育休の分割取得」に関する部分は令和4年10月1日から施行されます。

 出生時育児休業は、子の出生後8週間の間に4週間を限度として取得できます。2回に分割できますが、最初の申出時に2回分の休業取得予定を申し出ます。 

 出生時育児休業期間中は、労使協定を締結し、労使が話し合う(調整する)ことを条件に就労が可能になります。基本的には、休業開始前までにスケジュールを決めます。…

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令和4年1月24日第3337号16面 掲載

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