『長澤運輸事件』の労働関連コラム

2018.06.14 【主張】
【主張】重み増してきた説明責任

 雇用契約期間があることによる不合理な賃金格差を禁止した労働契約法第20条の運用に関し、最高裁が判断の枠組みを明確にした。  長澤運輸事件とハマキョウレックス事件の2つの判例(本紙6月11日号1面既報)によると、有期契約労働者と無期契約労働者との間の賃金格差が不合理か否かを判断するに当たっては、賃金総額を比較するのみならず、賃金項目や各種……[続きを読む]

2016.11.21 【主張】
【主張】「賃金減額」へ妥当な判決

 高年齢者の定年後再雇用時における賃金の取扱いで、歓迎すべき高裁判決があった。  セメントや液化ガスの運送会社の運転者として勤務する高年齢労働者が、再雇用後に2割程度賃金を引き下げられたとして訴えた長澤運輸事件(本紙11月14日号3面既報)で、東京高裁は賃金減額に「合理性」を認め、今年5月13日の地裁判決を取り消した。[続きを読む]

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