『特定受給資格者』の労働関連コラム

2016.11.27 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
解雇と特定受給資格者

 解雇とは、使用者の一方的な意思によって、労働契約の効力を将来に向かって終了せしめる行為等をいうとされています。口頭だからといって解雇の効力が認められない、とはいえません。ただ、解雇の理由があいまいだったり、30日前の解雇予告に関していつ予告をしたかはっきりしないことなどからやはり書面で通知すべきでしょう。[続きを読む]

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