『ガールズバー』の労働関連コラム

2016.04.02 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
労働基準監督官の権限/年少者の保護規定

労基法101条に、労働基準監督官の権限について規定されています。すなわち、労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿および書類の提出を求め、または使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができるとしています。[続きを読む]

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。