「36協定違反」を事業場自ら申告 違法残業で運輸業者を送検 都城労基署
2017.01.02
【送検記事】
宮崎・都城労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を超過して労働者に違法な長時間労働を行わせたとして、運輸業の㈱博運社(福岡県福岡市)と、同社都城営業所長兼運行管理者の男性を、労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で宮崎地検都城支部に書類送検した。事業者自らが「労働者に長時間労働をさせてしまった」と労基署に申告したことから、違反が発覚している。
同社は、労働者が平成27年10月に運転中に脳梗塞を発症、直後に労基署に申告した。
同労基署が申告を受けて調査したところ、平成27年7月21~8月20日に36協定の限度残業時間である1カ月当たり98時間を超過して、132時間に及ぶ残業をさせていたことが判明した。日常的に事業場全体で、長時間労働の傾向があったという。
【平成28年12月1日送検】