労働者に賃金24万円支払わず ゲームセンターを書類送検 長野労基署

2019.12.23 【送検記事】
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 長野労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、ゲームセンター経営業者と同社取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検に書類送検した。

 同社は平成28年11~12月、労働者1人に対して賃金24万円を支払わなかった疑い。経営不振が不払いの理由とみられ、すでに事業活動を停止している。労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。

 同労基署は、労働者からの相談を端緒に捜査を開始した。立件対象とした期間および労働者以外にも不払いの実態があったという。

【令和元年12月11日送検】

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