屋根解体工事で墜落防止措置せず送検 川越労基署
2015.12.01
【送検記事】
埼玉県入間市の倉庫解体工事現場において2次下請の労働者1人が屋根を踏み抜いて墜落した労働災害で、埼玉・川越労働基準監督署
埼玉県入間市の倉庫解体工事現場において2次下請の労働者1人が屋根を踏み抜いて墜落した労働災害で、埼玉・川越労働基準監督署(坪内幸一署長)は、解体工事業を営む1次下請の㈲ツカハラ(埼玉県本庄市)と同社現場責任者を労働者安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
労災は、平成26年6月30日、同社現場責任者と2次下請企業の労働者3人が共同で、スレート葺きの工場の屋根に上り解体工事をしていた際に発生した。
送検容疑は、墜落防止措置を採らなかったこととしている。労働安全衛生規則では、スレートなどの材料で葺かれた屋根の上で作業する場合で踏み抜きの恐れがあるときは、幅が30センチ以上の歩み板を設け、防網を張るなどの措置を講じるよう定めている。
同労基署によると、現場責任者は、「解体現場の高さが最大約6.5メートルと高くなかったことから、墜落防止措置を採らなかった」と述べているという。
【平成27年11月12日送検】