無免許でクレーン操作し送検 佐世保労基署
2015.11.03
【送検記事】
長崎・佐世保労働基準監督署(熊崎広幸署長)は、つり上げ荷重が15.2トンのクレーンを無免許で操作したとして、機械器具製造業を営む個人事業主を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の疑いで長崎地検佐世保支部に書類送検した。安衛法施行令の定めでは、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンを運転する場合、クレーン・デリック運転士免許が必要としている。
調べによると平成27年7月、個人事業主が無免許のままクレーンで約3.7トンの鉄板をつり上げていたところ、同社労働者が鉄板に挟まれ死亡した。同労基署に対し、「移動式クレーンの特別教育修了証で運転できると思っていた」と述べている。
【平成27年10月8日送検】