労働者の適切な配置定めず送検 廿日市労基署
2015.09.22
【送検記事】
広島・廿日市労働基準監督署(横山鉄幸署長)は、移動式クレーンを用いた作業を行う際に、労働者の配置を計画していなかった1次下請業者と同社工事監督、並びに2次下請業者と同社リーダーの計2法人2人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で広島地検に書類送検した。平成26年10月、広島市佐伯区内の港湾岸壁において、3次下請の労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災者は、クレーンが吊り上げていたローディングアームと呼ばれる港湾用大型荷上げ機の下敷きになり死亡した。処分された2社は、クレーンを用いて作業を計画する際に、危険を防止するために労働者の適切な配置を定めなければならなかったものの、これを怠っていた。
【平成27年9月3日送検】