いま、過渡期の中にある労働法~眼前の諸問題を俯瞰的に理解するために~/弁護士 倉重 公太朗

2016.05.21 【弁護士による労務エッセー】
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2 いわゆる日本型雇用における「正社員」像の限界

 そもそも、労働法体系の根幹をなす解雇権濫用法理は、高度経済成長期の、長時間労働・無限定の配転・終身雇用という時代における日本型雇用の「正社員」に対する解雇規制として生まれたものである。この考え方は「一度メンバーになった以上は、よほどのことがない限り、企業から放逐すべきでない」という考え方であり、高度経済成長期において「最初に入った会社で定年まで居るのがあたり前」の時代においては有用であっただろう。

 しかし、終身雇用制が事実上崩壊し、日本企業自体の国際競争力が低下している中で、どの企業も存続に向けて全力で努力している今、むしろ雇用が硬直化し、正社員を増やすことができず、長時間労働や一部の者に対する労働負荷の偏りなど、負の側面が強調されてしまっている。

 このような硬直化した労働市場における不幸な副産物は、雇用が流動化せず、「嫌なら辞める」ことができないことである。

 つまり、「仕事が嫌でも辞められない」(容易に転職できるような労働市場が形成されていない)からこそ、過重労働によるメンタルヘルス障害・健康被害などの根底要因となっており、それこそが、ブラック企業(厚生労働省的に言えば、若者の使い捨てが疑われる企業)の温床となっている。

 雇用が流動化し、「嫌なら辞める」ことが当たり前の世の中になれば、「会社と闘う」よりも、良い条件の企業に行けば良いだけの話であるため、ブラック企業など存続し得ないであろう(もちろん、サービス残業などの例であれば、辞めた後に、未払い賃金等を回収すればよい)。

 また、高年齢層の雇用が硬直化しているからこそ、若年層は非正規の割合が増えるし、硬直化した高年齢層の「実務対応」として行き過ぎた例は、いわゆる「追い出し部屋」問題を生んでいる。これらも、解雇権濫用法理の弊害であろう。

 しかも、少子高齢化は待ったなしである。

 将来に向けて明らかに労働力人口も足りなくなる中で、今後も、いわゆる日本型雇用「正社員」を唯一の正解的な働き方としていたのでは、ダイバーシティなどとはほど遠い状況であり、早晩今の事業規模を維持することも困難となるであろう。

 ダイバーシティとは、それぞれの違った立場に応じて、できることを・できるだけ提供することを良しとする(何を必要とするかは企業によって異なる)考え方であるため、長時間労働等「正社員」が唯一の正解であると考えていたのでは、労働力人口の減少に抗うことはできないからである。

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