重機を用途外使用 森林組合ほか3人を送検 小諸労基署

2018.06.20 【送検記事】
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 長野・小諸労働基準監督署は、重機の一種である車両系木材伐出機械を本来の用途とは違う使い方で労働者に使用させたとして、森林組合と他3人を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検佐久支部に書類送検した。平成30年3月、同組合の労働者が死亡する労働災害が発生している。

 送検された3人はいずれも同組合に所属する安全管理を統括する理事、および労災発生現場において安全管理指導の権限を与えられていた係長と作業工程の進捗管理をしていた班長。

 同組合は被災した労働者に対し、重機のアタッチメントを立木に押し当てた状態で伐倒させていた。被災者は倒れてきた木に当たっている。

【平成30年6月5日送検】

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