無許可で労働者派遣を行った有料職業紹介事業者に対する事業停止命令(東京労働局)
2022.03.24
【労働行政最新情報】
東京労働局(局長:辻田 博)は、下記のとおり、有料職業紹介事業を営む事業者に対して、3月24日、職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第2項に基づく有料職業紹介事業停止命令を行った。
1 被処分職業紹介事業者
名称 シーオス株式会社(代表取締役 松島 聡)
所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目18番18号
許可番号 13-ユ-307656(平成28年3月1日許可)
処分内容 職業安定法第32条の9第2項に基づく有料職業紹介事業停止命令
2 処分の理由
シーオス株式会社は、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けることなく、少なくとも令和2年8月1日から令和3年10月31日までの間、自己の雇用する労働者を延べ861人日に渡り、当該雇用関係の下に、A社に送り出し、A社の指揮命令の下、A社のために、労働に従事させたものであり、もって業として労働者派遣事業を行い、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の規定に違反したため。
3 有料職業紹介事業停止命令の内容
令和4年3月25日から令和4年4月24日まで(1か月)の間、有料職業紹介事業を停止すること。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
有料職業紹介事業者に対する有料職業紹介事業停止命令
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24690.html